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昨年入院して医療費がかかりましたが、税金の控除はできますか。

回答

1年間の医療費の合計から、総所得金額等の5%か10万円のどちらか低い額を差引いた額が税金の控除としてお使いいただけます。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)

電話:044-200-3882

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)

電話:044-744-3231

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)

電話:044-820-6560

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)

電話:044-543-8958

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