【全額免除になる場合】
○「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の場合
【半額免除になる場合】
○以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主で、かつ受信契約者である場合
1.視覚障害者
2.聴覚障害者
3.重度障害者(身体障害者手帳1・2級(総合等級))
4.療育手帳A1・A2(知能指数35以下の判定を受けた方)
5.精神障害者保健福祉手帳1級
手続き方法など詳しくは下記の関連するページの本市及びNHKの受信料減免のページをご覧ください。
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電話 0570-077-077 受付時間:午前10時~午後6時(土・日・祝日も受付)
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