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障害者手帳を持っていますが、NHK放送受信料の減免対象になるのかどうか知りたいのですが。

回答

【全額免除になる場合】

○「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の場合

【半額免除になる場合】

○以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主で、かつ受信契約者である場合

1.視覚障害者

2.聴覚障害者

3.重度障害者(身体障害者手帳1・2級(総合等級))

4.療育手帳A1・A2(知能指数35以下の判定を受けた方)

5.精神障害者保健福祉手帳1級

手続き方法など詳しくは下記の関連するページの本市及びNHKの受信料減免のページをご覧ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

NHKふれあいセンター

 電話 0570-077-077 受付時間:午前10時~午後6時(土・日・祝日も受付)

 電話 050-3786-5003 受付時間:午前10時~午後6時(土・日・祝日も受付)

NHK横浜放送局 経営管理企画センター

 神奈川県横浜市中区山下町281

 電話 045-212-2661 受付時間:午前10時~午後5時(土・日・祝日を除く)

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