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交通事故の賠償に時間がかかるため、医療費の支払いができないときはどうすればいいですか。

回答

交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けたケガの治療費は、加害者が負担するのが原則ですが、国民健康保険を使うこともできます。ただし、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。本市ホームページに掲載の「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「念書(兼同意書)」の3点と併せて、事故証明書・被保険者証・印鑑をご持参の上、区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係へ届け出てください。国民健康保険で治療したときは、加害者が負担すべき治療費を川崎市が一時立て替えて医療機関等に支払い、後日加害者から返還していただくことになります。加害者と示談する前に必ずご相談ください。