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海外旅行先でのけがで被保険者証を提示できなかったため医療費の全額を払ったが、払い戻しは受けられますか。

回答

国民健康保険に加入している方が、海外で急に傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けたときは、申請により、その費用の一部を海外療養費として支給します。支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。国内の医療機関等で同様の疾病等について保険給付を受けた場合にかかる治療費を基準に計算した額、または、実際に支払った額のどちらか少ない方の7~8割を支給します。申請方法は、本市ホームページを御覧いただくか、区役所保険年金課・支所保険年金担当まで御相談ください。医療機関等に費用を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151

大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620

中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201

高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174

宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156

多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164

麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html

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