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保険証が使用できないのは、どんな場合ですか。

回答

次のようなときは、保険証が使えません。

1)保険診療の対象とならないもの(保険のきかない治療や薬・差額ベッド代・健康診断、人間ドック・予防注射・美容整形・歯列矯正・エキシマレーザー角膜屈折矯正手術(通称:レーシック)・正常な妊娠、出産・経済上の理由による人工妊娠中絶)

2)仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合

3)犯罪行為・ケンカや酒酔いなどによる病気やケガ

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151

大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159

田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987

幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620

中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201

高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174

宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156

多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164

麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html