国民健康保険料は皆様が医療機関にかかるときの医療費等に充てられる大切な財源ですので、納期限までにお納めください。納期限までに納付されない場合、督促状をお送りするとともに、延滞金の計算が開始されます。また、民間委託による電話の納付案内や訪問員が保険料を徴収するためにご自宅を訪問することがあります。
特別な理由がなく、保険料を1年以上滞納している場合、医療機関等の窓口で、医療費をいったん全額負担することになります。支払った医療費は、後日申請により本来自己負担する部分を除いて払戻しを受けることになります。(特別療養費)
また、特別な理由がなく滞納が続くと財産調査を開始し、財産所有が判明した場合には法令に基づきその財産を差押えることになります。
川崎市では、納付が困難となっている人の事情や生活状況等を考慮した納付相談を行っています。滞納のままにせずにまずは区役所の国保窓口にご相談ください。
