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外国人が名前を変更したのですが、どのような手続きが必要ですか

回答

特別永住者証明書(特定特別永住者証明書を含む)をお持ちの方は、変更が生じた日から14日以内に変更が生じたことを証する資料を持ってお住所地を管轄する区役所区民課の窓口で変更の手続をしてください。

16才以上の方の場合は、記載事項に変更を生じたことを証する資料、特別永住者証明書(特定特別永住者証明書を含む)、パスポート(所持する場合のみ)と写真1枚(正面上半身脱帽、縦4.0センチ×横3.0センチ、3ヶ月以内に撮影されたもの)を持って、本人が来庁してください。

16才未満の方の場合は、特別永住者証明書(特定特別永住者証明書を含む)とパスポート(所持する場合のみ)を持って、同世帯の16才以上の親族が代わって申請をしてください。

後日、法務大臣から区役所区民課を経由して、変更後の記載事項が表示された新たな特別永住者証明書(特定特別永住者証明書を含む)を交付するとともに、現在お持ちの特別永住者証明書(特定特別永住者証明書を含む)は区役所区民課を経由して法務省へ原則返納されることとなります。

在留カード(特定在留カードを含む)をお持ちの方は、変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理局で変更の手続きをしてください。

詳細については、出入国在留管理局にお問い合わせください。

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