川崎市では、建築基準法第42条第2項に該当する道路は、全て狭あい道路と呼びます。
この狭あい道路に接する敷地で、建物の建築又は工作物の築造等を行う場合は、原則として、全てが狭あい道路拡幅整備の協議(以下、「狭あい協議」)の届出対象となります。
既に道路拡幅や道路後退している場合でも、原則として、狭あい協議の届出対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、狭あい協議の届出対象から除かれます。
(1)過去に後退用地が川崎市に寄附をされていて、道路境界線が寄付前の道路の中心線から2m後退した道路後退線と一致している場合。
(2)国、公共団体、公社、独立行政法人等の公的団体が行う事業。都市計画法第29条の開発行為の許可を伴う事業。土地区画整理法の規定による土地区画整理事業。これから法第42第1項第5号の規定による道路の位置の指定を伴う事業。
(3)市が管理する道路で、境界が確定されていない狭あい道路。
また、(2)の詳細については、関連するページから「川崎市狭あい道路拡幅整備要綱」をダウンロードしていただき、第12条の(1)~(4)を参照してください。
なお、(3)については、道路後退が不要とはなりませんので、境界を確定させてから、狭あい協議の届出をお願いします。
