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別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合でも、受給していた生計中心者が単身赴任等で国外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請する必要があります。
なお、海外赴任等から帰国し、受給者を海外転出前の受給者に戻す場合は、新たに手続きが必要です。
この情報は川崎市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。 表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、川崎市公式ホームページを御覧ください。