特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方へ、月額29,590円(令和7年4月現在)を支給する制度です。認定基準や申請方法等については、お住まいの区の高齢・障害課へお問い合わせください。
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方へ、月額29,590円(令和7年4月現在)を支給する制度です。認定基準や申請方法等については、お住まいの区の高齢・障害課へお問い合わせください。