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学校給食費は納期限を過ぎた場合、遅延損害金がかかるか。

回答

納期限までにお支払いいただけないと、当初納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、学校給食費の額に法定利率を乗じて計算する遅延損害金が発生します。(計算の結果、遅延損害金の額が1,000円未満の場合は、納付の必要はありません。)