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転出証明書が届かず転入届の手続きが14日以内に出来ませんでした。役所に伺える日も土日しかなく、そのような場合も過料を科せられるのでしょうか。

回答

 原則として新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入の手続きをしていただく必要がありますが、諸事情があれば過料を科すことはなく、14日を過ぎても通常どおり手続きを行うことができます。

 転入届の手続きは、各区役所区民課及び支所区民センターで行っております。お住まい予定の区役所区民課・支所区民センターでお手続きをお願いいたします。

 

 毎月第2・第4土曜日の午前中に各区役所の一部窓口をオープンし、転入・転出などの手続きを受け付けています。受付時間は8時30分~12時30分です。以下のリンクから土曜開庁日についてご確認できます。