処理券には有効期限がありませんので、次回の粗大ごみお申込みの際にご使用いただくことができます。
なお、以下の場合を除いて、粗大ごみのシール(処理券)の払戻しは行っていません。
1)市外に住んでいるが、誤って川崎市の処理券を購入してしまった。
2)川崎市に住んでいたが、市外に転居した。
これらの場合には、下記の問合せ先までご連絡ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部収集計画課
業務管理担当
電話:044-200-2551
処理券には有効期限がありませんので、次回の粗大ごみお申込みの際にご使用いただくことができます。
なお、以下の場合を除いて、粗大ごみのシール(処理券)の払戻しは行っていません。
1)市外に住んでいるが、誤って川崎市の処理券を購入してしまった。
2)川崎市に住んでいたが、市外に転居した。
これらの場合には、下記の問合せ先までご連絡ください。
川崎市環境局生活環境部収集計画課
業務管理担当
電話:044-200-2551