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国民健康保険料の納付書の納期限が過ぎている場合、納付はできますか。

回答

 納付書に記載されている納期限が過ぎている場合でも、取扱期限までは納付書裏面に記載されている金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、キャッシュレス決済(一部の電子マネー・モバイルレジ(モバイルバンキング・クレジットカード))による納付ができます。

 詳しくは下記、川崎市ホームページ「川崎市国民健康保険料のキャッシュレス決済による納付について」をご覧ください。

 なお納付書の取扱期限は、原則、発行した日から1年間ですが、納期限が過ぎるとお電話や訪問徴収員・催告書による納付のご案内、督促状の発付、経過日数に応じた延滞金の加算等がされる場合がありますので納期限内のご納付をお願いいたします。

 また納付書の取扱期限が経過している場合は、再発行又は窓口での直接納付ができますので、お住まいの区役所にご連絡ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-201-3153

幸区役所  保険年金課 収納担当 電話:044-556-6697

中原区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-744-3109

高津区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-861-3173

宮前区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-856-3131

多摩区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-935-3163

麻生区役所 保険年金課 収納担当 電話:044-965-5252

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