「市長への手紙」は、市民の皆さんから寄せられた声を、貴重な情報として市政運営に反映していく制度です。
川崎市市長への手紙実施要綱第3条第1項ただし書の規定により、受付処理を行わないものは、次に掲げるものとしています。
(1)本市所管外のもの
(2)営業活動、私的内容または趣旨が不明確なもの
(3)すでに回答したものについて再度同様の内容で投書されたもの
(4)公益通報及び係争中案件等の他制度が優先となるもの
(5)誹謗中傷や暴言、脅迫等の内容が記載されたもの
(6)職員や市役所業務関係者(退職者を含む)の立場から、パワハラやセクハラ等の職場環境や業務内容、業務によって知りえた内容に関するもの
(7)単なる問合せ等、所管部署での直接対応がふさわしいもの
(8)その他市長への手紙として取り扱うことが相当でないと認められるもの
