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外国籍同士が日本で婚姻する場合、届出にはどのような書類が必要ですか。

回答

外国籍同士が日本で婚姻する場合,御夫婦になる方それぞれが本国法上の婚姻要件(独身であることや年齢など)を具備していなければなりませんので,これを証明できる書類が必要となります。

結婚する方の国籍により必要な書類が異なりますので、事前に窓口等にご相談ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145

幸区役所 区民課 電話:044-556-6617

中原区役所 区民課 電話:044-744-3185

高津区役所 区民課 電話:044-861-3165

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123

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