1.「定期検針(隔月制検針)」について
(1)一般家庭の場合、徴収業務受託者の検針員が各戸を2か月に1度訪問します。
(2)検針は、通常20日頃までに実施されます。
(3)前回検針日の翌日から今回検針日までが請求期間(使用期間)となります。
2.「随時検針」について
(1)転居等により水道を止める手続きをする際に、最終の料金を確認するために実施します。
3.「検針日」について
(1)検針時に投函している「使用水量のお知らせ兼納入通知書」に今回の検針日及び次回の検針予定日が記載されています。
関連資料をご参照ください。(赤く囲っている箇所に記載があります。)
