※申請は必ず郵送でお願いします(持参の場合は受付できません)。
※書類を受け取ってから、想定以上のお時間をいただきますこと御了承いただきますようお願いします。
※必要書類が全て揃った段階で受付しますので、不備の無いよう、必ず公募要領(PDF形式,524.51KB)を御確認ください。
市内中小企業者等の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を支援するため、市内事業所での職場環境の改善のための設備導入等の経費を補助します。
職場環境改善支援補助金に関する相談・お問い合わせ
相談窓口:044-200-2271
受付時間:月曜~金曜 9時から17時まで(土・日、祝日を除く)
令和3年4月1日から令和3年12月31日まで
※1 令和3年4月1日より前に実施した事業は補助対象となりません。
例)令和3年4月1日以前に備品を導入した場合
例)令和3年4月1日以前に契約、発注、その他の手続きを実施した場合 など
※2 令和3年12月31日までに備品等を購入・設置する必要があります。
※3 令和4年2月28日までに支払いを完了し、実施報告書を提出する必要があります。
令和3年5月14日(金)
※ 予算上限に達した時点で受付終了となります。
非接触型体温計、サーマルカメラ、サーキュレーター、紫外線消毒器、空気清浄機、アクリルパネル、網戸、消毒液生成装置、加湿器、整理券番号発券機 など
キャッシュレス決済端末及びシステム利用料、セルフレジ端末及びシステム利用料、従業員の勤怠・健康管理ソフト など
パソコン・パソコン周辺機器、ウェアラブル端末、スマートフォン、電話設備その他の通信機器、セキュリティ対策ソフトウェア、家庭及び事務用ソフトウェア、インターネット利用料金・電話料金 など
アクリルパネル、網戸の取り付け費用、換気扇の設置工事、換気のための窓の設置工事 など
補助率:4分の3以内
補助限度額:上限30万円 下限3万円
次のすべての要件を満たす必要があります。
(1)令和3年4月1日以前から市内に事業所がある中小企業、個人事業主、事業協
同組合、医療法人、特定非営利活動法人等であること
※詳細は以下別表参照
※従業員規模が法人の主たる業種に記載の数値以下のもの
(2)みなし大企業に当たらないこと
(3)市税を滞納していないこと
(4)代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がいないこと
(5)川崎市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人
等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものでないこと
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する
風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する
接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
(7)政治資金規正法第3条に規定する政治団体に該当する者でないこと
(8)過去に川崎市職場環境改善支援補助金の交付決定を受けていないこと
申請書を受理した順に書類審査を行い、交付先を決定します。
申請書様式
実施報告様式
変更・中止様式
(第5号様式)変更・中止申請書
申請書は郵送のみで受け付けます。
(送付先)
〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル6階
川崎市経済労働局労働雇用部
「職場環境改善支援補助金申請書類在中」