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商店街魅力再起支援事業の追加公募について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた商店街団体等が取り組む「新しい生活様式」に対応したイベント事業等を支援する商店街魅力再起支援事業補助金について、追加公募を行います。

追加公募では、特に緊急事態宣言等の影響により、顧客離れや売り上げの減少した飲食店を支援することを目的に実施するイベント開催について支援します。

※令和3年11月15日付けで「川崎市商店街魅力再起支援事業補助金交付要綱」の改正を行いました。

改正前の制度によるエントリーを行い、補助率及び補助上限額についての通知を受領した団体で、予定通り事業を実施する(した)場合は、こちらのページを確認いただき、提出書類等を作成ください。

対象団体

(1)商店街団体
  市内に存する任意または法人格を有する商業者を主とした地縁の団体

(2)商業者団体
  代表者と団体構成員の過半数が商店街団体に属する事業者等であり、規約等で代表者を定めた任意または法人の団体

(3)商業者グループ NEW!!
  商店街への加盟を問わず、市内の中小企業者3者以上が集まって活動し、規約等で代表者を定めた任意の団体

(4)地区商店街連合会
  一般社団法人川崎市商店街連合会の定款第45条に定める支部組織

 

対象事業

次の条件を全て満たすイベント事業

  1. 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた飲食店を支援する目的であること
  2. 市内飲食店8者以上が参加するまちバルやまちゼミなどの飲食店等を回遊する事業であること
  3. イベント参加店舗全体の5割以上が飲食店であること
  4. 参加する飲食店がマスク飲食を推奨するなど感染対策を講じていること

※令和3年10月31日までに本事業で補助金の交付決定を受けた団体も、上記の事業内容で改めて申請することができます。
※川崎市の他の補助制度を利用する事業は対象外です。また、国や県等、川崎市以外の補助制度を併用する場合は、補助対象団体の自己負担額が補助対象経費の1/6を下回らないこととします。

補助率等

補 助 率:2/3以内

補助上限額:200万円

最低事業費: 30万円

補助対象期間

令和3年11月30日(火)から令和4年2月28日(月)まで

補助対象経費

専門家・委員等謝金・旅費、使用料・賃借料、資料作成・購入費、アルバイト代、通信運搬費、広報費、イベント費、消耗品費、委託費、通訳・翻訳料、原稿料、報告書作成費、印刷製本費など

※参加者から金銭(参加費や飲食代)を徴収するイベントの経費は補助対象外です。
※詳細はイベント事業の運用基準(PDF形式,128.24KB)をご確認ください。

事業の流れ

  1. 交付申請
    交付申請書・事業計画書類等をご提出いただきます。※事前申請は不要です
  2. 書類審査
    提出された事業計画書等の内容について、要件に該当するかなどを審査します。
  3. 交付決定
    審査後、要件に該当する団体に交付決定を通知します。
  4. 事業実施
    交付決定後に事業の準備を開始します。
    ※交付決定前に発注、契約等が行われた経費は補助対象外になります。
  5. 実績報告
    事業終了後2か月以内または令和4年3月31日のいずれか早い日までに、補助対象経費の支払い及び実績報告書をご提出いただきます。
    ※実績報告書の提出が遅れた場合は、補助金の全部または一部が受けられなくなることがあります。
  6. 交付確定
    実績報告書の実経費を元に補助金の交付額を確定した通知と請求書を送付します。
  7. 請求書提出・補助金支払
    支払先口座を確認いただき、請求書をご提出いただきます。
    補助金の支払いは申請団体の口座宛てに振込みます。

申請書受付期間

令和3年11月16日(火)~令和4年1月31日(月)※郵送の場合は必着
※予算上限金額に達した場合、令和4年1月31日より前に受付を終了します。

追加公募要領(PDF形式,131.65KB)をご確認のうえ、申請書(DOCX形式,16.65KB)及びその他添付書類を下記のお問い合わせ先まで、持参・郵送・Eメールのいずれかでご提出ください。

※交付申請書等を提出いただいてから交付決定までに2~3週間程度の時間を要します。事業準備開始の約2~3週間前にご提出いただくようお願いいたします。

交付申請

事業準備開始の約2~3週間前に提出してください。

追加公募の申請に当たっては、次の書類をご提出ください。
提出された書類を元に要件に該当するか審査した後、交付決定通知を郵送します。


1.交付申請書(様式第1)(DOCX形式,16.65KB)
2.事業計画書(DOCX形式,26.72KB)
事業計画書(記載例)(PDF形式,166.10KB)
3.団体規約・役員名簿
4.誓約書(DOC形式,34.50KB)(今年度既に提出済みの場合は不要です。)
代表者が暴力団関係者でないことを誓約するもの

 

市内中小企業への優先発注

補助金の交付決定額が100万円を超え、かつ1件100万円以上の契約を行う場合は、原則として市内中小企業2社以上の見積りが必要です。該当する場合は、実績報告時に次の書類が必要になりますので、事業実施前にご確認ください。

  1. 発注実績報告書(XLSX形式,25.58KB)ワード形式はこちら(DOCX形式,15.92KB)
  2. 入札不能理由書(XLSX形式,18.66KB)ワード形式はこちら(DOCX形式,15.89KB)
    入札を行えない場合に提出
  3. 市内中小企業者誓約書(DOCX形式,14.45KB)
    川崎市に業者登録がない中小企業者の場合に提出

事業実施

交付決定前に発注、契約、お支払いをされた経費は補助対象外になりますのでご注意ください。

イベント実施中の感染予防について

イベント実施中の感染症拡大予防策を徹底してください。

また、感染が疑われるスタッフ等が出た場合について、加盟店舗や商店街はどう動けばよいのかや、継続可否の判断基準などについて、あらかじめ確認しておいてください。

フローチャートの例について

実績報告

事業終了後2か月以内または令和4年3月31日のいずれか早い日までに補助対象経費の支払いを終え、次の書類をご提出ください。

  1. 実績報告書(様式第7)(DOCX形式,20.46KB)
  2. 補助対象として報告する経費の領収書の写し
    宛名、領収日、品名や個数、領収者が不明なものは対象外
  3. 運用基準(PDF形式,128.24KB)に記載の必要書類

※実績報告書の提出が遅れた場合は、補助金の全部または一部が受けられなくなることがあります。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について

消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合で、実績報告後に消費税の申告を行い、補助事業に係る仕入れ控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式12)(DOCX形式,14.78KB)の提出が必要です。

事業の変更・中止

事業を変更するとき

交付決定後に事業計画書に記載した内容を変更する場合は、事前に商業振興課にご相談ください。商業振興課が変更申請が必要と判断した場合は、変更申請書(様式第3)(DOCX形式,21.27KB)をご提出ください。

※事前のご相談がないまま変更があった場合は、補助対象外になる場合があります。

事業を中止するとき

交付決定後に事業を中止する場合は、事前に商業振興課にご相談のうえ、中止申請書(様式第4)(DOCX形式,16.40KB)をご提出ください。

要綱等