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川崎市立小・中学校(特別支援学校を除く)の令和8年度特別支援教育就学奨励費制度について

令和8年度の申請について

 令和8年度特別支援教育就学奨励費の申請受付を開始しました。

 今年度からオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)を利用した「電子申請」をはじめました。学校に書類を提出することなく、直接教育委員会に申請することができます。ぜひご利用ください。

 なお、従来どおり紙で申請することも可能です。その場合は、学校に受給希望調査票等を提出してください。

 また、特別支援学級在籍者は【希望の有無に関わらず】申請が必要です。

オンライン手続 | 令和8年度特別支援教育就学奨励費の申し込み(川崎市立小・中学校在籍者対象)外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

1 特別支援教育就学奨励費とは

 特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」といいます。)とは、小学校又は中学校の特別支援学級等への就学の事情を鑑み、保護者等の経済的負担を軽減するため、就学のため必要な経費について、その一部を支給する制度です。

 なお、特別支援学校に在籍する幼児・児童・生徒に係る特別支援教育就学奨励費は、神奈川県が支給しておりますので、詳細については、各学校にお問い合わせください。

2 対象者について

次の(1)~(3)のいずれかに該当する児童・生徒の保護者等

(1)特別支援学級の在籍している児童・生徒

(2)通級指導教室に在籍している児童・生徒

(3)(1)又は(2)に該当せず、通常の学級に在籍する児童・生徒で学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当するもの

 学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の障害は、特別支援学校への就学相当とされる障害の程度を示しています。

3 申請について

(1)申請先

【電子申請の場合】
 オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)から、直接、教育委員会事務局学校教育部支援教育課へ申請してください。(※事前登録が必要になります。)

【紙申請の場合】
 「(2)必要書類について」を確認の上、在籍する学校(以下「在籍校」といいます。)に書類を提出してください。

 申請手続は、当該年度中であれば、7月上旬の制度案内以降いつでも受け付けています。提出時期に関わらず、令和8年4月~令和9年3月の期間に受給資格を持つ方であれば、就学奨励費の支給対象となります。

 ただし、必要書類の提出や不備の解消が、令和9年3月末までに完了しなかった場合は、当該年度の就学奨励費を支給することはできません。

(2)必要書類について

 特別支援学級に在籍している児童生徒は、受給希望の有無に関わらず、申請する必要があります。

 通級指導教室に通学している児童生徒は、受給を希望する場合のみ、普段通学している在籍校に、必要書類を提出してください。通級指導教室がある学校では受け付けておりませんので、御注意ください。

 通常の学級に在籍している児童生徒は、受給を希望する場合のみ、普段通学している在籍校に、必要書類を提出してください。

受給を希望しない場合の必要書類
 在籍状況オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)で
申請する時に必要な書類
紙で申請する時に必要な書類
 特別支援学級なし
(ただし申請は必要)
受給希望調査票 
(ホームページからデータ取得が可能です。
各自印刷してください。)
通級指導教室なし(申請不要)なし
通常の学級なし(申請不要)なし
受給を希望する場合の必要書類
世帯状況希望する受給方法電子申請で提出が必要な書類紙申請で提出が必要な書類
生活保護または就学援助を受けている世帯学校経由なし(フォームでの申請のみ)(1)受給希望調査票
生活保護または就学援助を受けている世帯保護者口座(1)通帳又はキャッシュカードの写し(口座番号及び口座名義人が分かるもの)(1)受給希望調査票
(2)通帳又はキャッシュカードの写し(口座番号及び口座名義人が分かるもの)
その他の世帯学校経由(1)令和8年度課税額証明書または非課税証明書(1)受給希望調査票
(2)令和8年度課税額証明書または非課税証明書
その他の世帯保護者口座(1)通帳又はキャッシュカードの写し(口座番号及び口座名義人が分かるもの)
(2)令和8年度課税額証明書または非課税証明書
(1)受給希望調査票
(2)通帳又はキャッシュカードの写し(口座番号及び口座名義人が分かるもの)
(3)令和8年度課税額証明書または非課税証明書
所得証明書類の対象となる書類は令和8年度課税額証明書又は非課税証明書のみです。

※所得証明書類(令和8年度課税額証明書または非課税証明書)の添付誤りが増えています。
対象となる書類は上の図のとおりです。よく御確認ください。

  1. 受給希望調査票(紙申請の場合のみ)
    ・学校から紙の受給希望調査票をもらうか、ホームページ下部にある受給希望調査票のPDFデータを印刷していただき、記入例を御確認の上、記載をお願いいたします。学校から受給希望調査票をもらう場合は、事前に学校に連絡してください。
    世帯員欄は「令和7年12月末日現在」の状況を記載してください。
  2. 口座情報のわかる通帳又はキャッシュカードの写し
    ・保護者口座を希望する際、申請していただく口座情報に誤りがないか確認するためのものです。
    ・「金融機関名」「店舗名」「口座番号」「口座名義人(カタカナ)」が分かるものを提出してください。
    ・クレジットカートと一体になったキャッシュカードの場合、「金融機関名」「店舗名」「口座番号」「口座名義人(カタカナ)」以外の情報は、黒塗りするなどして見えないようにしてください。
  3. 令和8年度市民税・県民税・森林環境税課税額(非課税)証明書
    ・支弁区分の審査、決定に必要な世帯の収入状況を確認するためのものです。
    ・取得方法が複数あります。別添「令和8年度市民税・県民税・森林環境税課税額(非課税)証明書の取得方法について」を御参照ください。
    ・源泉徴収票、特別徴収税額の決定・変更通知書、納税通知書等は審査に使用できません。
    昨年12月時点で同一生計かつ高校生以上の世帯員全員分の提出が必要です。所得がない場合も、非課税証明書を提出する必要があります。学生・無職に関わらず提出が必要ですので、御注意ください。
    ・令和7年12月時点で中学生以下の世帯員について、収入がある場合は、令和8年度市民税・県民税・森林環境税課税額証明書を御提出ください。
    ・海外から帰国してきたなど、令和8年度市民税・県民税・森林環境税課税額(非課税)証明書が取得できない特別な事情がある場合は、支援教育課に御連絡ください。

4 申請~支給までの流れ

申請~支給までの流れ

申請時期

支弁区分認定結果の
配布予定時期

支給額決定通知書の
配布及び支給予定時期

申請受付開始    ~ 令和8年  8月28日

令和8年11月上旬

令和8年12月末

令和8年8月29日 ~ 令和8年12月31日

令和9年3月上旬

令和9年5月末

令和9年1月1日   ~ 令和9年   3月31日

令和9年5月上旬

令和9年5月末

5 支弁区分の審査及び決定について

(1)支弁区分

 特別支援教育就学奨励費を希望する世帯は、支弁区分に応じて、対象となる経費、支給額が異なるため、世帯の所得状況等によって必ず支弁区分を決定します。支弁区分の種類は次の5種類です。

・生保(生活保護を受給している世帯)
・準保(就学援助を受給している世帯)
・支弁区分1
・支弁区分2
・支弁区分3

※支弁区分1~3は、HP上ではアラビア数字となっていますが、制度上の正式な表記はローマ数字です。

(2)支弁区分の審査及び決定

 生活保護又は就学援助を受給している場合は、各制度所管部署に認定期間等を確認の上、その事実をもって認定期間と同期間、支弁区分を生保又は準保に決定します。

 生保又は準保以外の世帯については、希望調査票に記載された世帯の状況及び前年の世帯収入額から測定した収入額及び需要額に基づき、支弁区分1・2・3のいずれかに決定します。

 認定の目安として、支弁区分3に認定されやすい世帯人数及び世帯収入額を記載いたします。あくまで目安であり、世帯構成や社会保険料の支払額等によっては、世帯収入額がこれを下回る場合でも、支弁区分3に認定される場合もありますので御理解ください。

(参考)支弁区分3の目安
 世帯人数世帯収入額
3人770万円以上 
4人
900万円以上
5人1,030万円以上

6 支弁区分決定後に支給する費目について

 就学奨励費で支給される経費は、支弁区分によって異なります。次の表を参照してください。

 表中の「実費」とは、実際に学校行事などで支払った金額のことです。

 生活保護又は就学援助を受給している場合、他の公的扶助から受給した費目については、就学奨励費で重複して支給することはできません。

(1) 特別支援学級及び通常の学級(ただし、通常の学級は学校教育法施行令第22条の3に該当の児童生徒に限る)

就学奨励費の支給対象経費一覧(R8)

支給対象経費

学校の種別

小学校

中学校

備考

支弁区分

生保・準保

1・2

3

生保・準保

1・2

3

学校給食費

 なし

なし 

 なし

なし 

実費の
2分の1

 なし

 

通学交通費

実費

実費

実費の
2分の1

実費

実費

実費の
2分の1

 

交流学習交通費

実費

実費

実費の
2分の1

実費

実費

実費の
2分の1

 

職場実習交通費
(中学校のみ)

なし

なしなし

実費

実費

実費の
2分の1

 

修学旅行費

なし 

実費の
2分の1
(上限10,790円)

なし 

なし 

実費の
2分の1
(上限28,860円)

 なし

 

校外活動費
(宿泊を伴わないもの)

 なし

実費の
2分の1
(上限800円)

 なし

 なし

実費の
2分の1
(上限1,155円)

 なし

 

校外活動費
(宿泊を伴うもの)

なし 

実費の
2分の1
(上限1,845円)

なし 

なし 

実費の
2分の1
(上限3,105円)

 なし

 

学用品・通学用品購入費

 なし

5,820円
(月額485円)

なし 

 なし

11,370円
(月額947円)

 なし

中学生
3月のみ
953円

新入学児童学用品・通学用品購入費

 なし

28,530円

 なし

 なし

31,500円

 なし

第1学年のみ

※令和8年度に国が定める補助限度額に基づく金額を支給予定

(2) 通級指導教室

就学奨励費の支給対象経費一覧(R8)
対象経費 支弁区分の別 小・中学校の別 単価 備考
通学交通費 1・2及び生保・準保 小・中学校 実費  
3 実費の2分の1
 

7 支給について

 支弁区分決定通知書を配布後、支弁区分に基づき支給額を決定します。

 令和8年12月末及び令和9年5月末の2回に分けて支給する予定です。支給対象経費、支給額及び支給時期は、各学校から配布する「支給額決定通知書」でお知らせします。支給額は、原則として、保護者等が指定する口座に振り込みます。

8 よくある問い合わせ

所得証明書はどこで取得できますか?

次の場所で取得できます。

(1)各市税事務所・市税分室及び各区役所の市税証明発行コーナー
   証明交付手数料は免除されます。

(2)オンライン申請(e-KAWASAKI)又は郵送申請証明交付
   手数料は免除されますが、郵送料は申請者の負担となります。 
  ※ 就学奨励費のオンライン申請(e-KAWASAKI)とは別の手続きが必要となります。

(3)各行政サービスコーナー、各出張所、各支所
   証明交付手数料の免除には対応していません。

(4)コンビニ交付
   証明交付手数料の免除には対応していません。
   手続きの際に詳細版と簡易版の選択画面が表示されますが、必ず詳細版を選択して発行してください。

電子申請をする時、2人分の所得証明書類(令和8年度課税額証明書または非課税証明書)を添付したいときはどうすればよいですか?

 1つの添付箇所には1名分しか添付できません。

 最初の添付箇所では、直前で入力した保護者1名の所得証明書類(令和8年度課税額証明書または非課税証明書)のみを添付してください。

 お子様の情報を回答した後に世帯人数を入力すると、既に回答した人数を除いた数の氏名入力欄や添付箇所が出てきますので、まだ添付していない方の所得証明書類(令和8年度課税額証明書または非課税証明書)を添付してください。

紙で申請したい時、どこに提出すればいいですか?

 紙で申請したい場合は、在籍している学校に御提出ください。

今年、海外から帰国してきました。その場合は、所得証明書類として何を提出すればいいですか?

 前年1月~12月に滞在していた国で発行される、課税額証明書または非課税証明書にあたる書類を御提出ください。

 もし取得できない場合は、お手数ですが支援教育課(044-200-3827)まで御連絡ください。

令和8年度特別支援教育就学奨励費について