川崎市は、一時保護委託者の登録等の基準を定める「(仮称)川崎市一時保護委託者の登録等の基準に関する条例」を制定するにあたり、令和8年6月3日(水曜日)から7月3日(金曜日)まで、市民の皆様からの意見を募集します。
一時保護委託は、児童相談所が一時保護を必要だと判断したこどもについて、その一時保護を児童福祉施設や里親、病院、自立援助ホームなどに委託する制度です。
令和7年の児童福祉法改正により、一時保護委託者の登録制度が定められ、令和8年3月には、内閣府令により、一時保護委託者の登録等の基準が定められました。
児童福祉法では、登録等の基準について、内閣府令を踏まえて各自治体の条例で定めることとされており、川崎市でも内閣府令と同様の、登録等の基準に関する条例を制定するにあたり、市民の皆様からの御意見を広く受け付けます。