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障害児通所支援事業所における不正請求に対する告訴について

 川崎市内において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児通所支援事業者として、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所を運営していた株式会社SKコーポレーションに対する令和元年度から令和6年度までの期間における監査の結果、同法人が運営する障害児通所支援事業所4か所において、実際には行っていないサービスを提供したかのように実績記録票を改ざん、偽造したほか、勤務実態のない職員を配置したとする虚偽の報告などにより、392,043,262円の不正受給を令和7年8月に確認しました。

 本市では、令和7年10月10日付けで同法人に対し、追徴金を含めた合計548,860,565円について返還請求を行いましたが、本日時点で返還に応じておらず、当該不正事項が刑法第246条の詐欺罪に該当するものとして、令和8年5月22日付けで高津警察署に正式に告訴に向けた相談を始めました。今後の警察における告訴状の受理に向け、引き続き警察の調査等に協力してまいります。

この報道発表資料に対するお問い合わせ先

(監査について)川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課 鷲見(すみ)

  電話:044-200-1978

       メールアドレス:40sidou@city.kawasaki.jp

(返還金について)川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 泉

  電話:044-200-2656

       メールアドレス:40syogai@city.kawasaki.jp

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