地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」

【募集】 福祉交流農園の運営利用者の募集について

令和2~4年度 福祉交流農園の運営利用者を募集します

 川崎市は、農業体験を通じて地域の交流促進が期待され、障害者の活動の場づくりや社会福祉の理解を深めることを目的に、平成30年8月に中原区井田中ノ町の市有地で福祉交流農園を開園しました。

 現在川崎市と共同で農園の管理・運営をしている利用者(以下、「運営利用者」)との農園利用に関する協定書の利用期間が令和2年3月31日までであることから、令和2年4月1日から3年間の運営利用者を1者募集します。

1.福祉交流農園の概要

所 在 : 川崎市中原区井田中ノ町751番地
面 積 : 1,479平方メートル(耕作面積は約1,000平方メートル)
施 設 : 水道、倉庫

  • 東急東横線元住吉駅から徒歩約20分
  • 川崎市営バス「井田営業所前」停留所から徒歩3分

2.「運営利用者」の役割

(1)農園の運営
  運営利用者は、農園全体の管理・運営をしていただきます。
(2)市民の参加・交流
  運営利用者は、市民との交流を図っていただきます。
(3)費用の負担
  ・運営利用者は、上記について必要な経費(種苗や肥料、農業用資材、上下水道の料金等)を負担していただきます。
  ・運営利用者は、農業体験等の参加者から収穫物相当の代金を得ることができます(市との協議のうえ実費の範囲内)。
  ・運営利用者は、農園を無償で利用することができます。
(4)運営利用期間
  令和2年4月1日から令和5年3月末日まで

3.農作物の帰属

農園内の立毛及びその収穫物は運営利用者に帰属します。

4.申込資格

次の条件をすべて満たしている法人が対象です。
(1)川崎市内で、障害者について、労働参加や社会参加の支援に取り組んでいること

(2)農地の管理、農作物の栽培に関する実績やノウハウがあること
(3)農園から半径3km圏内に事業所が立地していること 
(4)川崎市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者に該当しないこと

5.申込み及び決定

(1)必要書類
  次の書類について、都市農業振興センター宛て御提出ください。
  ア 福祉交流農園の運営利用者応募申込書(様式1)
  イ 定款又は寄附行為
  ウ 役員の名簿
  エ 農業に関する事業実績
  オ 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(様式2)

(2)決定
  ・書類審査及び面談等により運営利用者を決定します。
  ・結果について、全ての申込者に文書で通知します。
  ・農園の運営利用について、川崎市と協定書を締結します。

6.申込み期限

  令和元年12月20日(金)(必着)

7.申込み先

住所:〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7 JAセレサ梶ヶ谷ビル2階

    川崎市 都市農業振興センター 農業振興課

メールアドレス:28nogyo@city.kawasaki.jp
電話:044-860-2462
FAX:044-860-2464
受付時間 8時30分~12時、13時~17時(土日祝を除く)